改定薬機法 2021年8月1日改定分

〇〇(商品名)を飲めばガンが消える!

〇〇(商品名)を飲めばダイエット出来る!

水素水を飲めば健康になる!!


こういったネット広告を見たことのある人は居ると思います。
実はこの広告は薬機法上では違法です。(詳しくは専門では無いので省きます)
医薬品の場合は効能効果が取れているモノに関しては言っても大丈夫なのですが、所謂健康食品やサプリメントは「医薬品的な効能効果」は言ってはいけません。

今までがあまりにもひどかったので、2021年8月に薬機法が改定され、こういったネット広告の取り締まりを強化しよう
というのが今回の法改正の意図だと解釈しています。


その前に「ステラ漢方事件」という広告業界では有名な事件があったようです。ウチは知りませんでした。
どんな事件だったか要約すると、

・通販会社の従業員が健康食品に医薬品的効能効果を謳い、販売していた(ここまではよくある)
・その広告に関与していた会社の従業員が逮捕された(このため、広告業界で話題になったと思われる)

漢方と言う名を使っているので「漢方薬局」かと思ったら薬局の許可を取ってないんですね
こういう名前をつけるから「漢方薬局は胡散臭い」とか言われんねん。風評被害やわ。

気を取り直して
今までは「個人がやったこと」とトカゲの尻尾切りが出来ていた広告業界が「広告を手伝った」ことで逮捕されたので業界が大騒ぎしたのでしょう。
手伝っても逮捕されなかったら、バカを連れてきて広告宣伝費をガメれば良いですからね。見つかってもトカゲの尻尾切りで自分たちには責任追及されません。


そして改定された内容がヤフーニュースになってたので引用

「薬機法」改正へ SNSやネットなどの誇大広告に課徴金も(倉原優)

Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuraharayu/20210707-00246649

虚偽や誇大広告をおこなった企業に対して、
個人・事業者ともに最高200万円→該当商品の売上額の4.5%を課徴金とする

売れている商品なら200万円程度で済むのなら罰金払えば良いやってなりますが、「売上」の4.5%が課徴金になるので、かなり大きな金額です。

健康食品や雑品は「医薬品・医療機器的効能効果を表示しない限り監視対象外だが、医薬品のような効果を謳うなどの場合は規制対象」と曖昧な書き方をしていますね・・・・


>たとえば二酸化塩素による空間除菌も広告としてうたうことはNGです。
・・・・クレベ〇ン・・・。
テレビCMをよく見かけていましたが、8月以降はテレビCMを流せば製薬会社と放送局に責任が行くと解釈して良さそうです。



>「自分はこういう使い方をしている」「この商品はこういう部分がよかった」などの投稿は、広告の範疇でなければ問題ありません。

たまに「その使い方はアカンやろ」って人が居ますので、適切に使ってください・・・・。



主に健康食品を規制する法改正だと解釈していますが、薬機法は非常にややこしい法律ですので注意が必要です。法律の専門家が居ないと商品のチラシに違法な表現が山盛り・・・なんてことも多いです。

ただ、国は保健薬というものを無くしたいのかと思うような動きですので、医薬品=治療薬のみになり、「健康を維持する」という概念は無くなる可能性が高いと思います。(既に無くなっているかも知れません)

そうなったとき、本当に質の良い商品かどうか見分ける基準がかなり曖昧になって生活習慣病患者が増えると思うのですが、国はどう考えてるのでしょうか?
もっとも、保健薬は低所得者では継続服用するのが難しくなってきていますが
(アメリカのデータでは低所得者ほど糖尿病になりやすい)

参考
今後(10年後ぐらい)の薬局業界について | くすり屋の良佳さん/カエルのきもち https://ci-en.net/creator/3684/article/487442 #Ci_en #評論 #医療



まぁ、違法な表現の方が売れたりするんですけどね・・・。ワイドショーの視聴率や似非科学の本と同じトリックですわ。
ワイドショーや似非科学の本も取り締まって欲しいぐらいです。

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